不動産の豆知識①〜収入印紙について〜
新シリーズとして不動産の豆知識を記事にしていこうと思います。
僕のした単純作業が、この世界を回り回って
まだ出会ったこともない人の役に立つような
ミスチル「彩り」的なシリーズになることを祈ってます。
あ、彩り(irodori)ってスペルは回文なんですよね。回り回ってる!
基本的には仕事をする中で疑問に思って調べたこと、なるほど!と学んだことを備忘録としてまとめようと思ってます。復習にもなるしね!
前置きはここまで。
今回は不動産を売買に関して、どういう時に収入印紙が必要で、いくらかかるのか?
間違いなくキッチリとお客さんに説明できるように勉強したことをまとめます。
あ、収入印紙とは何ぞや?って方はごめんなさい、省略するので調べてください(汗)
まず、不動産の売買で収入印紙が必要になる場面は、
- 売買契約の締結
- 金銭消費貸借契約の締結
- 領収証の発行
の、3つです。
売買契約の締結
不動産の売買契約書を作成した際には、収入印紙を貼らなければなりません。
契約書は売主と買主がそれぞれ保管するのが一般的ですので、それぞれに印紙が必要となります。
誰が負担するのか?という決まりはなく、お互いで負担しましょうというのが一般的です。
ちなみに、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものは、軽減措置の対象となり、印紙税額が以下のようになります。
金銭消費貸借契約の締結
こちらは買主さんが住宅ローンを組む場合にかかる印紙です。
住宅ローンでお金を借りる銀行さんと結ぶ契約書にかかるものですね。
住宅ローンを組まず、現金一括で買うぜって方は、かかりません。
この契約は、上記軽減措置の対象にはならないのも注意です。
領収証の発行
代金の支払い時に領収証を発行する場合も収入印紙が必要になります。
代金を受取るのは売主さんですが、一般の個人が営利目的ではない売却にかかる領収証には印紙は不要です。家賃収入をもらっていたアパートなどを売却する場合や、売主さんが不動産などの事業者の場合は必要となります。
また、不動産仲介会社が受取る仲介手数料の領収証にも印紙を貼らなければなりません。
なお、電子領収証としてメール等でデータで発行する場合は印紙は不要になります。
とはいえ、まだまだデータだけだと不安という方も多いのが現状だと思うので、きちんと確認したほうがよいと思います。
不動産の売買だと、領収証の金額も大きく印紙代もバカにならないのでぜひ活用してみてはどうでしょうか?
以上、不動産に関わる収入印紙についてまとめました。